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労働基準法・特別条項付き36協定
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労働時間の延長の限度基準は、恒常的な長時間労働を改善するために設けられたものですが、業種によっては、予測していなかった注文が大量にはいり納期が間に合いそうにないときなどは、そのときに限り限度時間を超えて時間外労働を行わざるを得ないような状況が想定されます。
そこで、このような場合に備えて、一定期間については、臨時的に限度時間を超えて時間外労働を行わせることを可能にしたのが36協定における特別条項の存在です。上記のような特別の事情が予想される場合には、「特別条項付き36協定」を結ぶことで、労働時間の延長時間の限度時間を超える時間を延長が可能となります。
ここで言う「特別の事情」は、臨時的なものに限ること。 この場合、「臨時的なもの」とは、一時的又は突発的に時間外労働を行わせる必要があるものであり、全体として1年の半分を超えないことが見込まれるものであること。
具体的な事由を挙げずに、単に「業務の都合上必要なとき」又は「業務上やむを得ないとき」と定めるなど、恒常的な長時間労働につながるようなものについては、「臨時的なもの」には該当しません。
「特別の事情」は臨時的なものに限ることを徹底する趣旨から、特別条項付き協定には、1日を超え3箇月以内の一定の期間について、原則的な延長時間を超え、特別延長時間まで労働時間を延長することができる回数を労使協定で取り決めるものとし、その回数については、特定の労働者についての特別条項付き協定の適用が1年のうち半分を超えないものとすること。また、「特別の事情」については、できる限る詳細に取り決めなければなりません。
特別条項付き36協定に回数の定めがない場合は、「特別の事情」が「臨時的なもの」であることが協定上明らかである場合を除いて、限度基準に適合しない扱いとなり労働基準監督官の指導の対象となります。
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