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労働基準法・時間外労働と割増賃金
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36協定による時間外労働とは?
36協定(三六協定)による時間外労働・休日労働
使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定(時間外労働・休日労働に関する労使協定、いわゆる36協定)をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、法定労働時間(1週40時間又は1日8時間)若しくは法定労働時間の特例(1週44時間)、又は休日(毎週1回又は4週間に4日)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところにより労働時間を延長し、又は休日に労働(時間外勤務)させることができます。(労働基準法36条)

36協定で定めることができる労働時間の延長時間の限度(上限時間)
1週間については、15時間まで
2週間については、27時間まで 4週間については、43時間まで 1箇月については、45時間まで
2箇月については、81時間まで 3箇月については、120時間まで
1年間については、360時間まで
36協定を締結する使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者は、時間外労働・休日労働に関する協定で労働時間の延長を定めるに当たり、36協定の内容が上記の厚生労働大臣定める基準に適合するようにしなければなりません。
割増賃金はどれくらい?@時間外労働、休日労働があったときは、 使用者は労働者に対して割増賃金を支払わなければなりません。
A割増賃金の計算 通常の労働時間又は労働日の賃金に2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率を乗じて計算します。具体的には、以下の割増率を乗じて計算します。
割増率
・時間外労働 → 25%増し(*50%増し) ・休日労働 → 35%増し ・深夜労働 → 25%増し
・時間外労働+深夜労働 → 50%増し(*75%増し) ・休日労働+深夜労働 → 60%増し
注意点としては、法定の休日に法定労働時間を超えた労働(時間外労働)があったとしても、割増賃金の計算は通常の賃金の3割5分以上増で足りる。
*印は、労働基準法改正(平成22年4月1日施行)により、時間外労働時間が1か月60時間を超えたときの割増率です。ただし、当分の間は中小企業には適用されません。
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