|
|
労働基準法・就業規則の作成・届出
|
10以上の会社は就業規則を届け出しましょう!
常時10人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければなりません。また内容を変更した場合も、届け出る必要があります。(労働基準法89条)
・絶対的必要記載事項(必ず記載しなければならない事項)
一
始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項 二
賃金(臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項 三
退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
・相対的必要記載事項(定めがある場合は、記載しなければならない事項)
三の二
退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項 四
臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項 五
労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項 六
安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項 七 職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項 八
災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項 九
表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項 十
前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項
|
作成・提出の手続き
@使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。
(労働基準法90条) A使用者は、就業規則を届け出る場合、@の意見を記した書面を添付しなければならない。

運用上の注意点 @届出の時期 使用する労働者数が常時10人以上になるに至った場合は、遅滞なく、届け出る必要があります。
Aパートタイマー等について 正社員だけではなく、アルバイト、パートタイマー、他の事業場に派遣中の労働者を含めて「常時10人以上」の場合は、使用者に就業規則の作成・届出義務があります。
B複数の事業場を有する企業の場合 原則として、常時10人以上の労働者を使用するそれぞれの事業場で作成し、それぞれの所轄行政庁に届け出なければなりません。
C添付する意見書 労働者代表の同意を得る必要ははく、あくまでも「意見書」であるので、その意見が全面的に反対する内容のものであっても、就業規則の効力には影響はありません。
制裁規定の制限 就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはなりません。(労働基準法91条)

法令及び労働協約との関係
@就業規則は、法令又は当該事業場について適用される労働協約に反することはできません。
(労働基準法92条) A行政官庁は、法令又は労働協約に牴触する就業規則の変更を命ずることができます。
労働契約との関係
就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効となります。この場合において無効となった部分は、就業規則で定める基準によります。(労働基準法93条)
|
|