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労働基準法・女性労働者の保護
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坑内業務の就業制限(労働基準法第64条の2)
使用者は、次の各号に掲げる女性を当該各号に定める業務に就かせてはならない。
@ 妊娠中の女性及び坑内で行われる業務に従事しない旨を使用者に申し出た産後一年を経過しない女性 → 坑内で行われるすべての業務
A 前記@に掲げる女性以外の満18歳以上の女性 → 坑内で行われる業務のうち、 人力により行われる掘削の業務、 その他の女性に有害な業務として厚生労働省令で定めるもの
産前産後の休業
@使用者は、6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはなりません。
A使用者は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはなりません。ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えありません。
B使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させるることが必要です。 (労働基準法65条)
★実務でのポイント
@産前休業は、女性労働者が請求することにより就業が制限されます。 A出産後8週間のうち、前半6週間は強制休業となる。また、後半2週間については、女性労働者が請求した場合に、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは可能です。 B産前産後休業中の賃金については、有給でも無給でも構いません。(就業規則等の定めによります。) C産前産後休業の期間と賃金については、平均賃金の計算には含めません。 D産前産後休業中及びその後30日間は、解雇制限が適用されます。
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妊産婦の労働時間、休日労働、深夜業の制限 妊産婦が請求した場合、次の労働時間、休日労働、深夜業が制限されます。 @変形労働時間制を採用している場合、法定労働時間を超えて労働させることはできません。 A時間外労働及び休日労働をさせることはできません。ただし、労基法41条該当者については、労働時間等の規定が排除されているため、この規定は及びません。 B深夜業をさせることはできません。(労働基準法66条)
育児時間
@生後満1年に達しない生児を育てる女性は、通常の休憩時間のほか、1日2回各々少なくとも30分、その生児を育てるための時間を請求することができる。
A使用者は、前項の育児時間中は、その女性を使用してはなりません。 (労働基準法67条)
生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置 使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない。(労働基準法68条)
その他の注意点 @1日の労働時間が4時間以内である場合は、1日1回の育児時間で足りる。 A育児時間については、有給、無給を問わない。(就業規則等の定めによる。) B生理休暇については、有給、無給を問わない。(就業規則等の定めによる。)
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