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労働基準法・年少者の保護
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児童の使用は禁止です。
使用者は、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、使用できません。
(労働基準法56条)
例外として認められる場合
@非工業的事業に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を受けて、満13歳以上の児童をその者の修学時間外に使用することができます。
A映画の製作又は演劇の事業については、満13歳に満たない児童についても、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なものについて、行政官庁の許可を受けることにより、修学時間外に使用することができます。
年少者の証明書 使用者は、満18才に満たない者について、その年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければなりません。
さらに、児童については、修学に差し支えないことを証明する学校長の証明書及び親権者又は後見人の同意書を事業場に備え付けることが必要です。
(労働基準法57条)
未成年者の労働契約
親権者又は後見人は、未成年者に代って労働契約を締結することはできません。
また、親権者若しくは後見人又は行政官庁は、労働契約が未成年者に不利であると認める場合は、将来に向ってこれを解除することができます。
(労働基準法58条)
年少者の賃金請求権
未成年者は、独立して賃金を請求することができます。
親権者又は後見人は、未成年者の賃金を代って受け取ってはなりません。(労働基準法59条)
年少者に適用されない労働時間(労働基準法62条)
@変形労働時間制
Aフレックスタイム制
B36協定による時間外・休日労働
C法定労働時間・休憩の特例

児童の労働時間
@修学時間を通算して、1週間について40時間を超えて労働させてはならない。
A修学時間を通算して、1日について7時間を超えて労働させてはならない。
年少者に適用できる変形労働時間制
使用者は、満15歳以上で満18歳に満たない者については、満18歳に達するまでの間(満15歳に達した日以後の最初の3月31日までの間を除く。)、次に定めるところにより、労働させることができます。
@1週間の労働時間が法定労働時間を超えない範囲内において、1週間のうち1日の労働時間を4時間以内に短縮する場合において、他の日の労働時間を10時間まで延長することができる。
A1週間について48時間以下の範囲内で厚生労働省令で定める時間、1日について8時間を超えない範囲内において、1箇月単位の変形労働時間制又は1年単位の変形労働時間制により労働させることができる。
深夜業に対する注意点
使用者は、原則として満18才に満たない者を深夜(午後10時から午前5時までの間)に使用してはなりません。(労働基準法61条)
ただし、次の場合は年少者にも深夜業をさせることができます。
@交替制によって使用する満16才以上の男性
A交替制によって労働させる事業(8時間完全二交替制の事業場)のについては、行政官庁の許可を受けて、午後10時30分まで労働させることができる。(性別は問わない)
B災害等のため臨時の必要がある場合
C農林水産業、保健衛生業、電話交換の業務に使用される年少者
その他の注意点
@坑内労働は禁止です。
使用者は、満18才に満たない者を坑内で労働させることはできません。
A帰郷旅費
満18才に満たない者が解雇の日から14日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければなりません。ただし、満18才に満たない者がその責めに帰すべき事由に基づいて解雇され、使用者がその事由について行政官庁の認定を受けたときは、旅費負担は不要となります。
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