|
|
労働基準法・年次有給休暇
|
どんな場合に年次有給休暇が発生するのでしょうか?
@使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければなりません。
(労働基準法39条)
A具体的な日数は以下の通りです。
| 勤務年数 |
0.5年 |
1.5年 |
2.5年 |
3.5年 |
4.5年 |
5.5年 |
6.5年以上 |
| 付与日数 |
10日 |
11日 |
12日 |
14日 |
16日 |
18日 |
20日 |
*出勤率が8割未満である者に対しては、当該初日以後の1年間においては有給休暇を与えなくてもかまいません。

パートタイマーにも有給休暇がある。(年次有給休暇の比例付与について)
週所定労働日数が少ない労働者(パートタイム労働者など)については、その所定労働日数に比例した日数の年次有給休暇が発生します。これを年次有給休暇の比例付与といいます。
比例付与の対象者(法39条3項)
@週所定労働時間が30時間未満かつ週所定労働日数が4日以下の者
A週所定労働時間が30時間未満かつ年間所定労働日数が216日以下の者
年次有給休暇の計画的付与とは?
使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定(労使協定)により、有給休暇を与える時季に関する定めをしたときは、これらの規定による有給休暇の日数のうち5日を超える部分については、労使協定の定めにより有給休暇を与えることができます。
(労働基準法39条5項)
|
|