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労働基準法・フレックスタイム制



フレックスタイム制とは?

フレックスタイム制とは、1ヵ月以内の一定期間(清算期間)の総労働時間を定めておき、労働者がその範囲内で各日の始業及び終業の時刻を自主的に決定して働く制度です。

就業規則その他これに準ずるものにより、始業及び終業の時刻をその労働者の決定にゆだねることとした労働者については、労使協定を締結することにより、フレックスタイム制を採用することができます。(労働基準法32条の3)

労使協定で定める内容とは?

@対象労働者の範囲
A清算期間(その期間を平均し1週間当たりの労働時間が40時間(特例事業場の場合は44時間)を超えない範囲内において労働させる期間をいい、1箇月以内の期間に限る。)
B清算期間における総労働時間
C標準となる1日の労働時間
Dコアタイムを定める場合又はフレキシブルタイムに制限を設ける場合は、その時間帯の開始及び終了の時刻

*コアタイム:必ず労働しなければならない時間帯
*フレキシブルタイム:労働者がその選択により労働することができる時間帯

運用上の注意点
@フレックスタイム制とは、始業及び終業時刻の両方を労働者の決定にゆだねるものであるので、始業及び終業時刻の一方のみをゆだねるものでは認められません。

Aフレックスタイム制を採用した場合でも、休憩時間は必要です。

Bフレックスタイム制を採用した事業所の労働者が、年次有給休暇を取得した場合は、その日は労使協定で定めた上記C標準となる1日の労働時間、労働した扱いとなります。

Cフレックスタイム制を採用している事業場でも、一斉休憩の例外にあてはまらない場合は、労働者に一斉に休憩を与えなければなりません。


フレックスタイム制に関するQ&A

質問1:フレックスタイム制で、始業・終業時刻を30分刻みとすることができるでしょうか。

回答:フレキシブルタイムにおいて、その始業、終業の時刻を30分等の単位で区切っておき、その中から労働者に選択させるという方法は、始業及び終業の時刻を自主的な決定に委ねたとはいえませんので認められません。


質問2:コアタイムを定めなくてよいでしょうか。

回答:定めなくてもかまいません。
ただし、会議等全員の出席を要するものを開催するときに、コアタイムの取り決めがないと運用に支障をきたすことが考えられます。出席を強制する様な場合はコアタイムに実施するのがポイントです。


質問3:事務所のセキュリティの面から、フレキシブルタイムを始業、終業の前後、各15分ずつとすることは認められますか。

回答:認められません。
フレックスタイム制の要件は、始業及び終業の時刻の両方を労働者の決定に委ねることとしており、フレキシブルタイムが極端に短い場合、コアタイムの開始から終了までの時間と標準となる1日の労働時間がほぼ一致している場合等については、基本的には始業及び終業の時刻を労働者の決定に委ねたことにはなりません。(参考:昭63.1.1基発第1号、婦発第1号、平11.3.31基発第168号)
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