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労働基準法・変形労働時間制





1箇月単位の変形労働時間制(法32条の2)

使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定(労使協定)により、又は就業規則その他これに準ずるものにより、1箇月単位の変形労働時間制を採用することができます。

労使協定又は就業規則等に定める内容とは?
@変形期間(1箇月以内の期間)
A変形期間の起算日
B変形期間を平均し、1週間あたりの労働時間が週法定労働時間を超えない定め
C変形期間における各日、各週の労働時間

運用上のポイント
@労使協定で定めたときは有効期間を定めなければなりません。
 (労働協約による場合を除く。)
A使用者は、上記の内容について労使協定により締結したときは、その協定を行政官庁に届け出ることが必要です。
B労働時間の特例(週44時間)が適用される事業場においては、1週平均44時間以内で設計することができます。



1年単位の変形労働時間制(法32条の4)

使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定(労使協定)により、1年単位の変形労働時間制を採用することができます。

労使協定で定める内容とは?
@対象労働者の範囲
A対象期間(その期間を平均し1週間当たりの労働時間が40時間を超えない範囲内において労働させる期間をいい、1箇月を超え1年以内の期間に限るものとする。)
B特定期間(対象期間中の特に業務が繁忙な期間をいう。)
C対象期間における労働日及び労働日ごとの労働時間
 対象期間を1箇月以上の期間ごとに区分することとした場合においては、当該区分による各期間のうち当該対象期間の初日の属する期間における労働日及び労働日ごとの労働時間並びに当該最初の期間を除く各期間における労働日数及び総労働時間
Dその他厚生労働省令で定める事項 (有効期間の定め)

運用上のポイント
@たとえ労使が合意しても、変形期間の途中で変形制の内容を変更することはできません。
A週44時間制を利用できる特例事業場であっても、1年単位の変形労働時間制を採用する場合は、1週平均40時間以内で設計しなければなりません。


1週間単位の非定型的変形労働時間制(法32条の5)

使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定(労使協定)により、1週間単位の非定型的変形労働時間制を採用することができます。

対象業種及び規模
日ごとの業務に著しい繁閑の差が生ずることが多く、かつ、これを予測したうえで就業規則その他これに準ずるものにより各日の労働時間を特定することが困難であると認められる一定の事業(常時使用する労働者の数が30人未満の小売業、旅館、料理店及び飲食店)

運用上のポイント
@1日の労働時間をの上限を10時間までとすること。
A1週間の各日の労働時間を、あらかじめ、労働者に通知すること。
B労使協定を行政官庁(所轄労働基準監督署長)に届け出ること。
C週44時間制を利用できる特例事業場であっても、1年単位の変形労働時間制を採用する場合は、1週平均40時間以内で設計しなければなりません。

正社員、パート、アルバイトのための労働条件のしくみを紹介します。
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