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労働基準法・労働時間・休憩・休日
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労働時間の長さについて
@法律で決められた労働時間(法定労働時間)
1週間の労働時間:40時間まで
1日の労働時間:8時間まで
A労働時間の特例
1週間の労働時間:44時間まで
(年少者には適用されません。)
1日の労働時間:8時間まで
特例に該当する会社とは?
常時10人未満の労働者を使用する商業、映画・演劇業(映画製作の事業を除く。)、保健衛生業、接客・娯楽業
労働時間に該当するかどうかの判断
(1)労働時間に該当するもの
・休憩時間に電話番などをさせた時間(手待時間)
・作業の準備時間、整理時間
・就業時間外に行われる強制参加の教育訓練
・安全・衛生教育の時間、安全・衛生委員会の会議時間
・特殊健康診断
(2)労働時間に該当しないもの
・就業時間外に行われる任意参加の教育訓練
・一般健康診断
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休憩時間について
休憩時間の長さ
労働時間6時間超 → 休憩時間:少なくとも45分
労働時間8時間超 → 休憩時間:少なくとも1時間
休憩の付与方法
原則:途中付与、一斉付与、自由利用
休日について
@原則:毎週少くとも1回の休日を与えなければならない。
A変形休日制:4週間を通じ4日以上の休日を与える方法も可能

実務でのポイント
@休憩の交替制を採用する場合は、労使協定が必要となります。
A労使協定を締結しなくても労働基準法別表第1に掲げる業種の場合は、一斉休憩の例外(交替制)が認められます。(業種特例)
*労働基準法別表第1の業種
運送業、商業、金融・広告業、映画・演劇業、郵便・信書便・電気通信業、保健衛生業、接客娯楽業、官公署の事業
B業種特例による休憩の一斉付与の例外は、、年少者(満18歳未満)には適用されませんので、年少者について休憩の交替制を採用する場合は、労使協定による定めが必要となります。
C次の者については休憩、休日を与えなくても構いません(労働基準法第41条該当者)
・農業、水産業等に従事する者
・監督若しくは管理の地位にある者、機密の事務を取り扱う者
・監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可
D坑内労働については、労働者が坑口に入った時刻から坑口を出た時刻までの時間を、休憩時間を含め労働時間とみなします。ただしこの場合は、休憩の一斉付与並びに休憩の自由利用の規定は、適用されません。(途中付与は適用されます。) |
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