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労働基準法・休業手当



会社の都合で休みになったときは?

生産調整などの理由により会社が休みになった日(使用者の責に帰すべき事由による休業)については、使用者は休業期間中労働者に対して、平均賃金の100分の60以上の手当(休業手当)を支払わなければなりません。(労働基準法26条)

計算上の注意点
・全部休業の場合:平均賃金×60%
・一部休業の場合:(平均賃金×60%)−その日の賃金


(例)



その他の注意点
@就業規則、労働協約、労働契約により休日と定められている日については、休業手当を支払わなくても構いません。

A使用者の責に帰すべき事由による休業に該当しないもの
 ・天災等、不可抗力による休業
 ・ロックアウトによる休業(正当な争議行為に限る。)

B休業手当の支払の時期は、通常の賃金支払日に支払うこととなっています。

C派遣労働者を使用者の責めによる事由で休業させた場合、休業手当を支払うのは派遣元の会社です。


休業手当とよく似た言葉(類似用語)

休業補償
労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり、その療養のため、労働することができないために賃金を受けない場合においては、使用者は、労働者の療養中平均賃金の100分の60の休業補償を行わなければなりません。(労働基準法76条)


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