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労働基準法・平均賃金の計算
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平均賃金の計算方法とは?
平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前3箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。(労働基準法12条)
平均賃金=算定事由発生日以前3箇月間の賃金総額÷その期間の総日数
計算上の注意点
@法律では、「以前3箇月間」とありますが、実際の計算では算定事由発生日の前日からさかのぼって3箇月を計算するので、算定事由発生日は含めません。
A賃金締切日がある場合は、直前の賃金締切日から起算します。
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控除期間、控除賃金
平均賃金の算定期間中に、次に該当する期間がある場合は、その日数及びその期間中の賃金は、その期間及び賃金の総額から控除する。
@業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間
A産前産後の女性が第65条の規定により休業した期間
B使用者の責めに帰すべき事由により休業した期間
C育児休業期間又は、介護休業期間
D試みの使用期間
控除賃金
賃金の総額には、次に該当するものは算入しない。
@臨時に支払われた賃金
A3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金
B通貨以外のもので支払われた賃金で一定の範囲に属さないもの

計算上の注意点A
@通勤定期券については、賃金総額に算入します。
A3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金とは、年3回までのボーナスを指します。
B雇入後3箇月に満たない者については、雇入後の期間で算定する。
C年次有給休暇を取得した日については、平均賃金の算定からは控除しません。 |
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