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労働基準法・労務管理の総合案内
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明示すべき労働条件の内容は?
@使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければなりません。この場合、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、書面の交付により明示しなければならない。
A明示された労働条件が事実と相違する場合、労働者は即時に労働契約を解除することができます。
Bその場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から14日以内に帰郷する場合は、使用者は必要な旅費を負担しなければなりません。
(労働基準法15条)
派遣労働者の場合

労働条件明示の注意点
@派遣社員の場合、派遣元の使用者が上記の労働条件を明示しなければなりません。
A有期労働契約の期間が満了し、その後契約を更新する場合も、あらためて労働条件を明示すること。
B出向の場合は、出向先が労働条件を明示することが必要です。
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| 雇用契約書などの書面の交付による明示事項
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労働契約の期間 |
| A |
就業の場所・従事する業務の内容
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| B |
始業・終業時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、交代制勤務をさせる場合は就業時転換に関する事項 |
| C |
賃金の決定・計算・支払いの方法、賃金の締切り・支払いの時期に関する事項(昇給を除く)
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| D |
退職に関する事項(解雇の事由を含む) |
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口頭による明示でもよい事項は以下のとおりです。
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| @ |
昇給に関する事項
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| A |
退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算・支払いの方法、支払いの時期に関する事項 |
| B |
臨時に支払われる賃金・賞与などに関する事項 |
| C |
労働者に負担させる食費・作業用品その他に関する事項 |
| D |
安全衛生に関する事項 |
| E |
職業訓練に関する事項 |
| F |
災害補償、業務外の疾病扶助に関する事項 |
| G |
表彰、制裁に関する事項 |
| H |
休職に関する事項 |
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